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同一労働同一賃金の判例~その3~

非正規雇用に関する令和2年10月15日の3つの最高裁判決(第1小法廷)の概要

令和元年(受)第777号、第778号(原審:東京高等裁判所)

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/772/089772_hanrei.pdf 

争点① 年末年始勤務手当の付与の差異

争点② 病気休暇の内容(有給と無給)の差異

争点③ 時給制契約社員が夏期冬期休暇を与えられなかったことにより財産的損害があるか

 

結論(争点①):郵便の業務を担当する正社員に対して年末年始手当を支給する一方で、同業務を担当する時給制契約社員に対してこれを支給しないという労働条件の相違は、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たる。

 

結論(争点②):私傷病による病気休暇として、郵便の業務を担当する正社員に対して有給休暇を与えるものとする一方で、同業務を担当する時給制契約社員に対して無給の休暇のみを与えるものとするという労働条件の相違は、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たる。

 

結論(争点③):時給制契約社員は、夏期冬期休暇を与えられなかったことにより、当該所定の日数につき、本来する必要がなかった勤務をせざるを得なかったものといえるから、上記勤務をしたことによる財産的損害を受けたものということができる。

 

 

令和元年(受)第794号、第795号(原審:大阪高等裁判所)

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/773/089773_hanrei.pdf

争点① 年末年始勤務手当の付与の差異(=令和元年(受)第777号、第778号(原審:東京高等裁判所))

争点② 年末年始期間勤務に対する祝日給の付与の差異

争点③ 扶養手当の付与の差異

争点④ 本件契約社員が夏期冬期休暇を与えられなかったことにより財産的損害があるか(=令和元年(受)第777号、第778号(原審:東京高等裁判所))

 

結論(争点①):郵便の業務を担当する正社員に対して年末年始手当を支給する一方で、同業務を担当する時給制契約社員に対してこれを支給しないという労働条件の相違は、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たる(=令和元年(受)第777号、第778号(原審:東京高等裁判所))。

 

結論(争点②):郵便の業務を担当する正社員に対して年末年始の勤務に対する祝日給を支給する一方で、本件契約社員に対してこれに対応する祝日割増賃金を支給しないという労働条件の相違は、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たる。

 

結論(争点③):郵便の業務を担当する正社員に対して扶養手当を支給する一方で、同業務を担当する本件契約社員に対してこれを支給しないという労働条件の相違は、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たる。

 

結論(争点④):本件契約社員は、夏期冬期休暇を与えられなかったことにより、当該所定の日数につき、本来する必要がなかった勤務をせざるを得なかったものといえるから、上記勤務をしたことによる財産的損害を受けたものということができる(=令和元年(受)第777号、第778号(原審:東京高等裁判所))。

 

 

平成30年(受)第1519号(原審:福岡高等裁判所)

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/771/089771_hanrei.pdf 

争点 夏期冬期休暇の付与の差異

 

結論 郵便の業務を担当する正社員に対して夏期冬期休暇を与える一方で、郵便の業務を担当する時給制契約社員に対して夏期冬期休暇を与えないという労働条件の相違は、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たる。

同一労働同一賃金の判例~その4~

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