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労働施策総合推進法第30条の2にいう、「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害される」との要件を満たすものがパワーハラスメントに該当します。
この要件は、「①優越的な関係を背景とした言動」、「②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」、及び、「③労働者の就業環境が害される」ものであることという3つの内容が含まれています。
パワーハラスメントが起きてしまい、法的な紛争や裁判となった場合、会社のレピュテーションリスクは甚大となる可能性がございます。
パワーハラスメントが起きないように予防することが肝要です。
具体的には、以下のような体制の整備が必要です。
・組織のトップがパワーハラスメントをなくすことを明確に示し、経営幹部と共有する
・予防、解決の処理のための組織の基本方針を策定する(窓口、処理方針、処分等)
・組織の方針(就業規則や労使協定への反映、ガイドラインの作成)
・社内アンケートの定期的な実施
・経営陣や管理職向けの定期的な勉強会の実施
・予防、解決の処理のための組織の基本方針を従業員全体に浸透させる
・相談窓口、相談担当者研修、外部相談窓口の作成、相談対応マニュアル作成、外部専門家との提携体制の確立
・パワーハラスメントが発生した場合の再発防止のための研修、行為者との定期面談、職場環境改善等
当社は大丈夫だと高をくくったためにパワーハラスメントが発生し、重大なレピュテーション低下につながるケースがございます。
パワーハラスメントを予防する体制の確立や運用は、従業員を雇うすべての使用者にとって必要ですが、自社で完遂することは非常に困難ですので、弁護士と協働のもと、予防のための体制を構築しましょう。
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