
お電話でのお問い合わせ03-6263-8177
セクシャルハラスメントの定義や類型については、以下の説明をご覧ください。
事業主の措置義務としては、厚生労働省の「セクハラ指針」により、以下のとおり定められています。
ア 職場におけるセクハラの内容・セクハラがあってはならない旨の方針の明確化、管理監督者を含む労働者に周知・啓発すること
イ セクハラの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等に規定し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発すること
ア 相談窓口をあらかじめ定める
イ 相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにし、また、広く相談に対応すること(二次被害の防止)
ア 事実関係の迅速かつ正確な確認
イ 事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮措置を適正に行う
ウ 事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行う
エ 再発防止に向けた措置(事実が確認できなかった場合も同様)
ア 相談者・行為者等のプライバシー保護のための措置を講じ、周知すること
イ 相談等を理由として不利益取扱いを行ってはならない旨を定め周知すること
ハラスメント防止措置の策定は急務です。
ハラスメントが問題化したときに、きちんとした対応策が無いことにより、貴社に生じるリスクが拡大しないように、万全の事前対策を講じておくことが重要となります。
お早めに専門家である弁護士にご相談ください。
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。