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最高裁は、2020年10月13日及び同月15日に、同一労働同一賃金に関する一連の判決を出しました。
これらの最高裁判決は、一部では「事例判断である」との声もあるようですが、「不合理」性(労働契約法第20条。現パートタイム・有期雇用労働法第8条)の考え方について、具体的事例に即して一定の水準を提示したものであると考えるべきです。
いずれの判決も、働き方改革法改正前の労働契約法20条に基づく判決ですが、働き方改革法改正により現在はパートタイム・有期雇用労働法第8条として規定されています。
現行パートタイム・有期雇用労働法第8条の改正内容にしても、条文の文言上、従前の取扱いを根本的に改めるようなものはありませんので、労働契約法第20条等についての判例等も、改正法の解釈に当たって、非常に参考となる重要なものであって、先例としての意味を失うものではありません。
同一労働同一賃金に関する改正法(パートタイム・有期雇用労働法)は、大企業については令和2年4月から施行され、中小企業については令和3年4月から施行されます。
今回は、2020年10月13日及び同月15日に出された、非正規雇用に関する一連の最高裁判決について、連載コラムの形式で触れる予定です。
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