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弊所で受任し、仮処分決定認可を得ておりました保全異議申立事件が第一法規株式会社様の「D1-Law.com」にて掲載されることとなりました。
【判例ID】 28300566
【裁判年月日等】 令和4年3月2日/東京地方裁判所/民事第9部/決定/令和4年(ヨ)381号
【事件名】 株式仮差押命令申立事件
【裁判結果】 仮差押決定
「上記当事者間の令和4年(ヨ)第381号株式仮差押命令申立事件について、当裁判所は、
債権者の申立てを相当と認め、債権者に金100万円の担保を立てさせて、次のとおり決定する。
主文
債権者の債務者に対する上記債権の執行を保全するため、債務者が有する別紙株式目録記載の
株式(株式会社である第三債務者の株式であって、未だ株券が発行されず債務者に交付されて
いないものをいう。仮差押えの対象には、株主の権利である株券発行、株券交付、利益配当等
の各請求権を含む。)は、仮に差し押さえる。
債務者は、上記株式について、譲渡並びに株券発行、株券交付及び利益配当等の各請求権の行
使その他の処分をしてはならない。
第三債務者は、上記株式について、債務者の請求により名義書換をしたり、債務者に対して、
株券交付、利益配当等をしてはならない。
債務者は、金488万円を供託するときは、この決定の執行の停止又はその執行処分の取消し
を求めることができる。」
保全手続とは、相手方から確実にお金を回収するために,訴訟での判決より前に、相手方の財産を仮に差し押さえるなど、一時的に処分できないようにしておく暫定的な手続です。
民事保全法第20条第1項は、「仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。」と定めており、
同法第21条本文は、「仮差押命令は、特定の物について発しなければならない。」と定めております。
仮差押えの決定を得るためには、申立人である債権者は、自己の債権があること及び保全の必要性を裁判所に疎明しなければなりません(民事保全法第13条)。
仮差押えにより、債権者は、将来、勝訴確定判決を得て、強制執行する際に債権の引当となる財産が確保されることになります。
仮差押えの手続では、仮差押えの申し立てがあることを知った債務者により財産を処分されてしまうことを防止するため、債務者への呼び出しや債務者の審尋は行われません(密行性の原則)。
他方、仮差押えの申立てが濫用的に用いられることを防止するため、裁判所は、仮差押えの決定を出す際には、申立人に対して担保を立てさせることを条件とするのが通常です(民事保全法14条)
仮差押えは、不動産や預貯金を対象とすることが多いですが、本件のように、債務者が会社の株式を保有している場合には、その会社が非上場会社であったとしても、
その株式は財産的な価値を有するので、仮差押えの対象とすることができます。
弊所では、債権回収に関するご依頼を多数お受けしております。
債権回収に関する問題をお抱えの際には、一度弊所までお問い合わせください。
■その他、取扱事件裁判例
職務執行停止・職務代行者選任仮処分事件 (2021年12月21日 掲載)
会計帳簿等閲覧謄写仮処分命令申立事件 (2022年1月25日 掲載)
保全異議申立事件 (2022年4月9日 掲載)
株式仮差押命令申立事件 (2022年6月14日 掲載)
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