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弊所で受任し、認容決定を得ておりました業務執行検査役選任申立事件が第一法規株式会社様の「D1-Law.com」にて掲載されることとなりました。
【判例ID】 28310935
【裁判年月日等】 令和5年2月28日/水戸地方裁判所下妻支部/決定/令和4年(ヒ)3号
【事件名】 業務執行検査役選任申立事件
【裁判結果】 認容
「 申立人の申立てにかかる頭書事件につき、当裁判所は、申立てを理由あるものと認め、会社法358条2項に基づき、次のとおり決定する。
主文
1 本件につき、株式会社●●●(本店 茨城県●●●市●●●)について、別紙記載の検査事項を調査させるため、
事務所 茨城県(以下略) つくばね法律事務所
弁護士 A
を検査役に選任する。
2 手続費用は各自の負担とする。
(裁判官 渡辺力)
(別紙)
検査事項
第1 労働基準法等の法令遵守体制の整備の有無について
(略)
第2 各保険の加入義務に関する法令遵守体制の整備の有無について
(略)
第3 株主総会に関する会社法の法令遵守体制の整備について
(略)
第4 会計帳簿等の作成・保管などに関する会社法の法令遵守体制について
(略)
第5 法人税法等の税法上の法令遵守体制について
(略)
以上」
業務執行検査役選任の申立ては、会社側に偏在する情報が現経営者側から適切に開示されず、会社の経理・会計面以外においても違法な行為が行われている可能性がある場合において、会計情報に限られない会社の業務財産状況の調査まで行わせることができる制度です。会計帳簿等の閲覧謄写請求権の行使によっては、情報収集できない情報につき、中立の立場で介在される調査役を通じた情報収集手段として、業務執行検査役制度が活用されることが期待できます。
同制度は、会社法制定後においてもまだまだ活用されておらず、会社法下においては、「D1-Law.com」で1件のみの掲載となったとのことです。
業務執行検査役選任の申立ては、経営権紛争における一手段です。
経営権紛争に関する問題については、会社法上の様々な手段を戦略的に立てて進めて行く必要がございますので、経営権紛争に関する問題をお抱えの際には、一度弊所までお問い合わせください。
■その他、取扱事件裁判例
職務執行停止・職務代行者選任仮処分事件 (2021年12月21日 掲載)
会計帳簿等閲覧謄写仮処分命令申立事件 (2022年1月25日 掲載)
保全異議申立事件 (2022年4月9日 掲載)
株式仮差押命令申立事件 (2022年6月14日 掲載)
会計帳簿等閲覧謄写仮処分申立事件 (2022年6月14日 掲載)
業務執行検査役選任申立事件(2023年6月7日掲載)