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目次
マタニティハラスメントの定義や類型については、以下の説明をご覧ください。
事業主は、雇用機会均等法11条の2、育児介護休業法25条により、嫌がらせ型マタハラの防止措置を義務付けられています。
事業主が行うべき防止措置の具体的な内容について示した厚生労働省の指針は、以下の2つです。
①「マタハラ指針」(「事業主が職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針」。平成28年厚生労働省告示312号)
②「育介指針」(「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」。平成21年厚生労働省告示509号)
これらはいずれも、セクシャル・ハラスメントの防止措置についていわゆるセクハラ指針(平成18年厚生労働省告示615号)、パワハラ指針(「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」令和2年厚生労働省告示第5号)ともほぼ共通する内容となっています。
・マタハラ言動の内容、妊娠・出産等に関する否定的言動がマタハラの背景等となり得ること、マタハラ言動禁止の方針、妊娠・出産等に関する制度等利用が可能なことを明確化し、管理職を含む労働者に周知・啓発する
・マタハラ言動の行為者に厳正対処する方針・対処内容を就業規則等の文書に規定し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発する
・相談窓口をあらかじめ定めること
・相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応可能とすること。マタハラ言動が現実に発生した場合に限らず、おそれがある場合やマタハラ該当性が微妙な場合等でも、広く対応すること
・他の種類のハラスメント窓口との一元化が望ましい
・事実関係を迅速かつ正確に把握すること
・事実確認ができた場合の速やかな被害者に対する配慮措置
・事実確認ができた場合の行為者に対する適正な措置
・再発防止に向けた措置(ハラスメント事実の確認ができなかった場合も含む)
・業務体制の整備など、事業主や妊娠した労働者その他の労働者の実情に応じ、必要な措置を講ずること
・妊娠等した労働者に対し、制度等利用の知識や、周囲と円滑なコミュニケーションを図りながら体調等に応じて適切に業務を遂行する意識をもつこと等を周知・啓発することが望ましいこと
・相談者・行為者等のプライバシー保護の措置とその周知
・相談や事実調査への協力等を理由とした不利益取扱いの禁止を定め、労働者に周知・啓発すること
ハラスメント防止措置の策定は急務です。
ハラスメントが問題化したときに、きちんとした対応策が無いことにより、貴社に生じるリスクが拡大しないように、万全の事前対策を講じておくことが重要となります。
お早めに専門家である弁護士にご相談ください。
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2018 Aug 30; 13 8 e0201606 cheap cialis online canadian pharmacy