残業代請求(労働)

残業代請求(労働)

残業代請求(労働者側)

1 残業代の請求について

残業代の請求と言われますが、正確には、時間外労働等(休日労働や深夜労働も含みます。)の割増賃金請求といいます。本稿では、「残業代請求」という言葉を、主に時間外労働(法定労働時間である1日8時間を過ぎた、時間外の労働)の割増賃金請求の意味で使います。一般的に「残業代請求」という場合、この意味が最も多いためです。

2 問題となる場合

次のようなケースに当てはまるお客様はご相談ください。

例えば、「勤務日が月曜~金曜、勤務時間9時~18時、休憩時間12時~13時の1時間」という契約内容であった場合に、

・18時以降にどれだけ残業しても残業代をもらったことがない

・休憩時間を1時間も取れたことがない

・タイムカードで勤務時間を管理されているが、18時になるとタイムカードを切るように指示され、その後働いていた分の残業代をもらったことがない

・勤務開始時間前の1時間は、仕事の準備に必要な時間だと言われ、朝は8時に出社させられ、業務を行わされるが、9時までの1時間分はタダ働きだ

・「君は課長以上の役職だから、法律上『管理監督者』にあたるので、残業代はもらえないのだ」と言われ、課長に昇進して以来、残業代をもらったことがない

・「医師や看護師はプロフェッショナルだ。所定の勤務時間を超えた分の労働は、自分のスキルを高めるための時間だから、残業代なんて概念はないのだ。」と言われ、そのように働いている。

・「君は、うちのレストランチェーンの店長となったから、働き方はこれまで通りでも、けじめとして、のれん分けされた個人事業主に当たるから、もうこれまでのような『労働者』ではない。だから、残業代なんてもうもらえなくなるのだよ」と言われ、店長就任以降残業代をもらったことがない。

・「あなたとの契約は、業務委託契約だから、労働契約ではない。あなたは『労働者』ではないのだから、残業代なんてないんだよ。労働契約ではないんだから、法律上どうしようもないんだよ」と言われ、働き始めてから残業代をもらったことはない。

・「うちの会社は、固定残業代(みなし残業手当)を一律で3万円つけているのだから、残業代を別途請求することはできないよ」と言われ、と言われ、働き始めてから残業代をもらったことはない。

・「うちの会社は、裁量労働制だから、残業代が発生することはない」と言われ、働き始めてから残業代をもらったことはない。

・「うちの会社は、フレックスタイム制/変形労働時間制をとっているから、残業代が発生することはない」と言われ、と言われ、働き始めてから残業代をもらったことはない。

・休日出勤をしたが、その分の賃金が払われたことがない

・22時を超えて働いた分の深夜割増が払われたことがない

・「残業代を請求したいが、自分は派遣社員だから無理か」と考えている方

・「残業代請求をする決意はしたものの、うちの会社は、タイムカードをつけていないから証拠がなくて泣き寝入りするしかないのか」と考えている方

などなど

 

3 当事務所のスタンス

交渉の余地がほぼないような場合を除けば、相手方(使用者側)との交渉からスタートします。交渉でこちら側が納得できるレベルに話がまとまり解決できることもあります。

もっとも、一般的には、交渉段階でこちら側が納得できる内容で話がまとまることは多くはありません。大幅な妥協をしてでも、どうしても一刻も早く紛争を終わらせたいというような場合でなければ、交渉による解決に過度の期待はしないほうがよいと思われます。

当事務所では、交渉による解決を原則としてお客様が大幅な妥協を強いられることは避け、きちんと戦うべきところは戦い、こちら側が真に納得できるラインを目指し、労働審判や労働訴訟による紛争解決を方針といたします。当事務所は、「スピード」を強みとしておりますが、「早かろう悪かろう」ではサービスとして問題があると考えております。

当事務所は、使用者側の労働案件も労働者個人側の労働案件も扱い、これまでにも複雑な労働審判や労働訴訟の案件につき、勝訴的解決を図ってきました。

したがって、当事務所では、「早かろう悪かろう」の姿勢ではなく、徹底的に戦うべきところは徹底的に戦うスタンスで事案処理を行います。

4 相談の流れ

 

5 解決方法

・会社側との交渉

・労働審判

・労働訴訟

6 料金体系

弁護士費用の詳細についてはこちらを参照ください。

着手金と報酬金の組み合わせで以下の各プランを選択いただけます。

(1)交渉のみをご依頼いただく場合

改定中

(2)訴訟の場合

※訴訟となった場合には、別途こちらをご参照ください。

※別途消費税がかかります。

※費用及び日当は別途かかります。

7 具体的事例

具体的事例を知りたい方は、こちらのコラムをご覧ください。

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