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依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含みます。)の対価をいいます。 |
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事件又は法律事務(以下「事件等」といいます。)の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいいます。 |
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事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいいます。 |
(意見書作成料) |
依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は意見の表明の対価をいいます。 |
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原則として1回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいいます。 |
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契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいいます。 |
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各弁護士における、1時間あたりの適正妥当な委任事務処理単価にその委任事務処理に要した時間(移動に要する時間を含みます。)を乗じた額によって算出される委任事務処理の対価をいいます。 |
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弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除きます。)の対価をいいます。 |