債権回収

債権回収

第1 はじめに

企業様、会社以外の各種法人様、個人事業主様といった事業主様の「ヒト・モノ(サービスを含む)・カネ」にまつわるビジネスにおいて、「カネ」の問題として避けては通れないのが債権回収の問題です。
当事務所では、事業主様の「カネ」の問題を主要業務の一つとして、日々全力で注力しております。

第2 債権回収の問題点

債権回収の問題は、企業間取引ではもちろん、個人相手の請負契約等においても起こり得ます。相手方は、「お金がないから払えない」とか、「必ず払うからしばらく待ってほしい」などと繰り返したり、一切連絡を絶ってしまったりすることもあります。
 このまま債権が回収できないと、本来得られたはずの債権収入が得られず、損失となります。債権回収が不能となった額が大きければ、会社への経済的なダメージは大きくなります。
 また、債権回収が不能となった額が少額であっても、債権回収を容易に断念してしまうと、健全な会社経営の観点から好ましくありません。

第3 事前策

1 相手方の資産・信用の調査

相手方と契約交渉に入る際に、相手方の資産・信用の調査を行うことが不可欠です。
また、契約締結段階では、相手方の計算書類や取引口座等を把握しておくことが望ましいといえます。

2 契約書の内容

漫然と契約書を取り交わすだけでは事前策として不十分です。期限の利益喪失条項等の違約条項を設け、相手方の資金繰りが悪化した場合に備えた事前の手を打つべきです。

第4 相手方が支払時期に支払わない場合

ここからが債権回収の場面となります。債権額、債権の性質、相手方との関係性(継続的な取引相手か単発的な取引相手か)、相手方の性格、支払がどれだけ遅れているか、過去にも支払を何度も遅れてきた相手か等の諸要素を勘案しつつ、相手方へのベストな対応策を考えていく必要があります。

1 相手方との交渉・内容証明郵便の発送

相手方と連絡が断絶していない場合、相手方と交渉する方法があります。弁護士が交渉することにより、相手方が任意の支払うケースもあります。
相手方に対し、催告を内容とする内容証明郵便を送付する方法があります。消滅時効の完成を止める役割があります。弁護士名義での内容証明郵便のインパクトによって、相手方が任意に支払うケースも少なからずあります。

2 民事保全手続

相手方の預貯金口座や相手方の有する債権への仮差押えのほか、場合によっては、相手方の有する動産や不動産への仮差押えを検討するケースもあります。
相手方の預貯金口座への仮差押えは、相手方に対して大きなダメージを与えられますが、かえって相手方の支払いの可能性を潰すだけに終わることもあるため、慎重な検討を重ねてうえで行う必要があります。

3 支払督促

支払督促は、金銭等の一定数量の給付請求権に関する債権者の主張を債務者が争わないことを根拠に、実質的な審理を経ずに、簡易迅速に、なおかつ経済的に債権者に債務名義を得させる手続です。
もっとも、相手方から異議が出された場合には、通常訴訟に移行するため、支払督促の期間分、時間を長く要するとのデメリットもあります。
予想される相手方の対応いかんでは、きわめて有効な手段となります。

4 訴訟

訴訟を提起し、勝訴判決を得ると、判決を債務名義として、強制執行することができます。
勝訴判決を得てもなお相手方が支払いをしない場合には強制執行をする必要がありますが、訴訟中に相手方が支払うことに応じ、和解が成立し、紛争が解決することもあります。

5 まずは早期のご相談を

以上に代表的な債権回収手段を記載しましたが、事案に応じ、他の債権回収手段を講じることも可能です。
債権回収をほったらかしにしたまま、債権が時効消滅してしまった、相手方の資金繰りが悪化の一途をたどり倒産してしまったといった「時期すでに遅し」の事態に陥らないためにも早期のご相談をお勧めいたします。
ご相談はこちらのお問い合わせフォームよりお受けいたします。

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