目次
顧問法務 セカンド顧問契約
第1 現在の顧問弁護士に対するお悩み
ご相談にいらっしゃるお客様の中には、既に顧問弁護士がいるものの、その顧問弁護士にお悩みを抱えていらっしゃることがあります。お客様の抱えるお悩みとしては以下のような例がよく聞かれます。
- 敷居が高く、気軽に相談できない
- 対応が遅い
- スピード感のあるやり取りをしてもらえない
- 法律相談のたびに毎回来所を求められる、それなのにアポがなかなか取れない
- 顧問弁護士なのに、一件あたりの訴訟対応等のコストが高い
- 先代からの付き合いがある顧問なので顧問契約をやめられない
1 敷居が高く、気軽に相談できない点
顧問弁護士のメリットについては、◢こちらをご覧ください。
会社の日々の営業において、法的な問題なのか、何の問題なのか、今一つはっきりしないが、放っておくとまずそうだという問題を、できるだけ早く相談したいということはよくあります。顧問弁護士は、相談を受けた内容が法的な問題ではなくても、「○○という形で税理士さんに聞いておいた方がよいと考えられます」とか、「○○の点については、所轄官庁に確認しておいた方がよいと思われるので、こちらで確認をとったうえ、ご報告いたしますね」といった対応をすることも可能です。
それにもかかわらず、残念ながら、「当事務所に相談に来るのは、御社だけでは解決が難しい法的な問題だけにしてください」というような法律事務所もあります。
弁護士と法律顧問契約を締結する目的の1つには、スポットでのご依頼の場合と異なり、紛争の事前予防のために、弁護士に対して、法律問題なのかもよくわからない問題やささいな問題でも、タイムリーに、気軽に相談することができる体制を作るためです。
当事務所では、法的な問題なのかよくわからなかったり、わざわざ弁護士に相談するほどの内容なのかという問題であっても、日々の事業活動における小さなお悩みにも、スピーディに対応させていただいております。また、従業員の方や、そのご家族様のご相談にも対応させていただきます。
現在の顧問弁護士への日々の相談の敷居が高く、気軽に相談ができないというお悩みがある場合、ぜひお気軽に当事務所にご相談ください。
2 対応の遅さ、スピード感に欠けるやり取り
何か問題が生じた際には、それがどれだけ小さな問題であったとしても、顧問弁護士と早期に問題をシェアし、第一次的な対応のアドバイスをもらうことが有益です。
会社の問題を抱える経営者の方であっても、例えば交通事故被害などの法律問題を抱える個人のお客様であっても、先行きがよくわからない不安を抱えている時間は少しでも短いほうがよい、早めに第1次的な道しるべを示してほしいと考えておられます。弁護士は、拙速となり、誤った回答はできないことは大前提ですが、ご連絡をいただいてから、できる限り速やかにお客様に第1次的な見通しをご説明させていただくことは、お客様の不安を取り除くために非常に重要なことです。
顧問弁護士に相談が必要となったときに、面談の予定を取り、1週間後に面談のために来所し、さらにその1週間後に回答されるというような流れでは遅すぎるというお悩みをうかがうことがあります。例えば、SNSで自社の風評被害の情報が出てしまったとう時に、このような鈍い対応をされていては、あっという間に炎上、拡散され、取り返しがつかない状態となりかねません。
現在では、インターネットが普及し、経済活動は日々刻々とスピードの進化を求められています。それにもかかわらず、顧問弁護士がそのスピードについていけないのでは、お客様の心強い味方であるはずの顧問弁護士が、お客様の足手まといになりかねません。
顧問弁護士には、お客様からのご相談を受けた後、適切なトリアージをしてとくに急を要すると考えられる場合には、状況に応じた第一次的な対応のアドバイスをお客様に早急にお示しすることが求められます。
当事務所は、「スピード」を事務所理念の一つとし、これまでも多くのお客様にスピ―ドある対応にご満足頂いております。
3 法律相談のための来所が煩わしい
顧問弁護士の対応の遅さとともに、「ちょっと質問、相談をしたいだけなのに、必ず来所を促されるため、相談しづらい」というお悩みをよくうかがいます。
たしかに、対面でご相談をさせていただいた方が、臨機応変に事情をうかがうことができることもあります。しかし、そのためにお客様にご負担となり、相談しづらくなってしまい、相談の機会を失ってしまったのでは、本末転倒です。
そこで、当事務所では、お客様のご要望に合わせ、お電話、メール、スカイプ、チャットワークなど、色々なコミュニケーションの手段をご用意しております。例えば、スカイプで面談していただいたうえで、お客様が「やはり一度来所してお話ししたい」となれば、ご来所での対応ももちろんお受けいたします。
4 先代からの顧問弁護士なので契約解消できない
例えば、「弊社は、現在設立から約40年経ち、私は先代から5年前に社長を継ぎました。現在の顧問弁護士は、先代が会社を設立して5年後くらいから現在までずっと顧問です。付き合いが長いので、顧問を解消しますと言いにくいです。」というようなケースです。
当事務所とのご契約にあたり、現在の顧問弁護士との契約を解消いただく必要はございません。
例えば、現在の顧問弁護士は、「1週間以内の契約書のチェックをお願いしても10日くらい経ってから回答する。それにもかかわらず、待たされた時間に見合った回答内容があるわけでもない」、「債権回収のお願いをしたら、内容証明を出すという第一段階までに1カ月以上かかる」、「顧客がツイッター上に弊社を誹謗する書込みをしているらしく、炎上してしまっているので、早期に対応をお願いしたいと相談したら、顧問弁護士がご高齢であったため、そもそもツイッター自体も炎上することも理解できず、放っておいたらよいだろうと取り合ってもらえなかったため、より炎上が拡大してしまった」等という場合、スピードある対応が必要な契約書のチェック・作成、債権回収、インターネット上の風評被害対策は、スピードのある当事務所に依頼するといったように、依頼内容ごとに使い分けをしていただくことが可能です。