目次
第1 はじめに
今日では、インターネットの普及に伴い、インターネットにおけるプライバシー侵害や名誉権侵害といった権利侵害が増加しています。
個人の方がインターネット上で権利侵害を受けることも、企業を含む事業主がインターネット上で風評被害を受けることもあります。
インターネット上の権利侵害においては、匿名性や、情報の無限拡散性といったインターネット特有の問題があり、権利侵害への対応もインターネット以外の権利侵害の場合と異なる様々な特殊な問題があります。
第2 インターネット投稿記事の削除請求
1 大まかな流れ
インターネット投稿記事の削除請求の大まかな流れは、以下の通りとなります。
- 対象サイトの特定・列挙
対象サイトが、何千、何万とあるケースもあり、その場合には、個別のサイトではなく、検索エンジンの検索結果の削除をも検討します。
- 個別サイトへの削除の任意請求
裁判所やADR等を介さない手続を任意手続といいます。
- 削除仮処分(民事保全手続)
- 削除訴訟(民事訴訟)
といった流れになります。
2 個別サイトへの任意請求
(1)管理者について
個別サイト管理者に対し、該当記事や該当スレッド、該当投稿等の削除を依頼します。
管理者は、当該ウェブページから明らかな場合もありますが、そうでない場合には、管理者を探す作業が必要となります。
(2)任意請求の方法
任意請求の方法ですが、他の民事事件全般と異なり、内容証明による通知ではなく、メール、問い合わせフォームなどウェブ上のやり取りを通じ、交渉をすることになります。
(3)削除請求権が法的に認められる場合=権利が違法に侵害されていること
任意請求をした結果、管理者が削除に応じるかどうかは、管理者の方針次第というところが大きいですが、請求者側に削除請求権の有無により判断する管理者もいます。
削除請求権が認められるには、権利が違法に侵害されていることが必要となります。
(4)削除請求権が法的に認められない場合
この場合にも、管理者が全く任意請求に応じないことはありません。一般的に管理者は当該記事の投稿者とは別人であり、当該記事の内容には利害を有しておらず、投稿者に確認のうえ、削除をすることがあります。
3 削除仮処分
(1)民事保全とは
民事保全手続とは、本案(訴訟のことです。)の権利の実現を保全するために、「仮に」当該権利を実現させる裁判所による手続です。
民事保全手続の特徴として、債権者(保全の申立てをする側です。)が担保を立てることが求められます。これは、「仮の」とはいえ、本来であれば裁判によって実現される権利を「仮に」実現してしまうため、濫用を防止するためです。
(2)削除請求事案における特徴
通常の民事事件においては、民事保全手続は、「仮に」権利を実現させるだけの手続ですので、本案訴訟を提起することが予定されています。
他方、削除請求事案においては、保全認容決定(裁判所により債権者の申立てが認められることです。)が出されれば、ほとんどのコンテンツプロバイダ及びホスティングプロバイダは、削除仮処分後に起訴命令の申立て(相手方から債権者側に訴えを提起しろと促してくることです。)をしません。
したがって、原則として、削除仮処分だけで解決に至ります。すなわち、「仮に」実現された権利につき、それ以上争われないので、「仮の」状態が永続化して、解決となるということです。
例外的に徹底抗戦をしてくる相手方もおります。
(3)削除請求権が法的に認められる場合=権利が違法に侵害されていること
削除仮処分の申立てに対して認容決定が出されるためには、削除請求権が法的に認められる場合、すなわち、権利が違法に侵害されていることが認められる場合でなければなりません。
4 訴訟
3(2)で記載いたしましたとおり、削除請求事案においては、保全認容決定が出されれば、ほとんどのコンテンツプロバイダ及びホスティングプロバイダは、削除仮処分後に起訴命令の申立てをしないため、原則として、削除仮処分だけで解決に至ります。
訴訟に至った場合は、内容が削除請求事案という特殊性はあるものの、手続の流れは、通常の民事事件と同様に進んでいきます。
第3 発信者情報開示請求
1 発信者情報開示請求とは
プロバイダ責任制限法第4条第1項は、発信者情報開示請求権について規定しています。
発信者情報開示請求権は、ある投稿等により自己の権利を侵害された者が、その投稿者の情報をプロバイダに開示させるための請求権です。自己の権利を侵害された者は、侵害者に対して、損害賠償請求をするにあたり、侵害者の一定の情報が必要となるためです。インターネットの匿名性の問題を解消するための手段です。
2 おおまかな流れ
誰が投稿(発信)を行ったかを外部からうかがい知ることはできないため、投稿者の情報にたどり着くために、見えている情報から順々にたどっていく必要があります。
- コンテンツプロバイダやホスティングプロバイダに対する発信者情報開示請求
以下の開示請求の方法があります。もっとも、実効性があるものとしては、エの発信者情報開示仮処分以外には過度の期待はできないのが実情です。
ア 任意開示請求
イ 弁護士会照会
ウ テレサ書式による場合
エ 発信者情報開示仮処分
- インターネットサービスプロバイダに対する消去禁止(通信ログ保存)請求
インターネットサービスプロバイダによっては、開示請求の審議状況にかかわらず、期間が経過すると一律に通信ログを削除するものもあります。そこで、インターネットサービスプロバイダに対して、結果が出るまで通信ログを消去しない(保存しておく)ように請求する必要があります。請求方法としては、以下の方法があります。実効性の観点からは、仮処分によるべきです。
ア 任意請求
イ テレサ書式
ウ 仮処分
- (1)により開示を受けたIPアドレスをもとに、インターネットサービスプロバイダを特定し、当該インターネットサービスプロバイダに対する発信者情報開示請求
インターネットサービスプロバイダに対する開示請求は、仮処分を用いることが原則としてできないため、本案訴訟を行う必要があります。
ア テレサ書式
イ 本案訴訟
- 発信者の特定後:損害賠償請求
発信者の投稿により被った損害の賠償を請求する民事訴訟を提起します。
損害の金銭的賠償のほか、再発防止の点からも有効です。
- 発信者の特定後:刑事告訴
インターネット上における名誉棄損行為や業務妨害行為など、刑罰法規にふれるものについては、刑事告訴や被害届の提出が可能です。
悪質性が高いケースや誹謗中傷が継続しているケースでは、強力な再発防止手段となります。
第4 弁護士費用について
具体的な案件をご依頼いただく場合には以下の料金基準となります。なお、削除対象とする記事が多い場合や記事の内容により増額となるケースがございます。
改定中