目次
不当解雇(労働者側)
1 解雇の種類
解雇には、大きく分けて、普通解雇、懲戒解雇及び整理解雇があります。
普通解雇は、会社が、従業員の勤務成績や態度が不良で改善の見込みがないこと等を理由として従業員を解雇する場合が典型的です。勤務態度が不良の例としては、無断での遅刻・欠勤を繰り返し、注意しても一切改善されない場合や、日常的な業務指示・命令に従わない場合、配転や出向の命令に背く等の業務命令違反のケース等があります。
懲戒解雇は、会社の金銭を継続的に着服し続けた(業務上横領)従業員を解雇する場合が典型的です。
整理解雇は、いわゆる「リストラ」です。
2 問題となる場合
次のようなケースに当てはまるお客様はご相談ください。
- 全く理由も示されず、解雇され、翌日から出勤できなくなった。
- 遅刻を1回しただけでクビにされた
- 無断欠勤1日でクビにされた
- 特に根拠も示されずに勤務成績が悪いからと言ってクビにされた
- 同じ地位の同僚と比べて特に勤務成績が悪いわけでもないのに、勤務成績が悪いからと言ってクビにされた
- たしかに今期の勤務成績は良くなかったが、指導や研修もなく、他の部署への配転の打診なども一切ないままにクビにされた
- 「君は顧客からのクレームが一番多いから」と言ってクビにされた
- 「君は人格的に問題がある」と言ってクビにされた
- 特に根拠も示されずに勤務態度が悪いからと言ってクビにされた
- 上司からの業務指示に対し、反論をしただけで、勤務態度が悪いと言ってクビにされた
- 懲戒解雇されたが、会社に就業規則がないし、労働契約書もない
- 懲戒解雇されたが、就業規則や労働契約書に懲戒に関する内容が書かれていない
- 会社の就業規則はあるものの、自分の懲戒解雇の具体的な理由が全く示されていない
- 会社のパソコンを私用で一回使用しただけで懲戒解雇された
- 事務職従業員が休日に飲酒運転で逮捕されたことを理由に懲戒解雇された
- 大学生の時に酔って器物損壊で逮捕された事実を10数年経った現在になって掘り返されて懲戒解雇された
などなど。
3 当事務所のスタンス
交渉の余地がほぼないような場合を除けば、相手方(使用者側)との交渉からスタートします。交渉でこちら側が納得できるレベルに話がまとまり解決できることもあります。
もっとも、一般的には、交渉段階でこちら側が納得できる内容で話がまとまることは多くはありません。大幅な妥協をしてでも、どうしても一刻も早く紛争を終わらせたいというような場合でなければ、交渉による解決に過度の期待はしないほうがよいと思われます。
当事務所では、交渉による解決を原則としてお客様が大幅な妥協を強いられることは避け、きちんと戦うべきところは戦い、こちら側が真に納得できるラインを目指し、労働審判や労働訴訟による紛争解決を方針といたします。当事務所は、「スピード」を強みとしておりますが、「早かろう悪かろう」ではサービスとして問題があると考えております。
当事務所は、使用者側の労働案件も労働者個人側の労働案件も扱い、これまでにも複雑な労働審判や労働訴訟の案件につき、勝訴的解決を図ってきました。
したがって、当事務所では、「早かろう悪かろう」の姿勢ではなく、徹底的に戦うべきところは徹底的に戦うスタンスで事案処理を行います。
4 相談の流れ
5 解決方法
- 会社側との交渉
- 労働審判
- 労働訴訟
6 料金体系
改定中
7 具体的事例
具体的事例を知りたい方は、こちらのコラムをご覧ください。
コラム準備中